日本護身用品協会会則
- 第1条
- 本会は、「日本護身用品協会」(以下「本会」という。)と称する。
- 第2条
- 本会は、本会の目的に賛同して入会する日本国内の護身用品販売店(個人・法人・団体を含む。)(以下「販売店」という。)をもって組織とする。
- 第3条
- 本会は、会員相互及び警察と緊密に連携して、日本国内の販売店及びその周辺における犯罪予防に取り組むとともに、社会全体の防犯気運向上に資する広報啓発活動を推進し、もって、安全で安心なまちづくりに貢献することを目的とする。
- 第4条
- 本会は第3条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡及び情報交換
(2)会員の防犯意識向上に資する指導、教育
(3)会員の護身用品に関する専門知識や販売自主規制の履行に関する指導
(4)国民に対する情報提供及び啓蒙
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事項 - 第5条
- 本会に、次の理事を置く。ただし、必要に応じて、他の理事を選任することができる。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 5名
監 事 1名 - 第6条
- 理事は、理事会において互選により選任する。
- 第7条
- 理事の任期は2年とする。ただし、選任を妨げない。
2 理事が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでの間は、
その職務を行うことができる。 - 第8条
- 会長は、本会の事務を総括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長の職務を代行する。
3 理事は、理事会において必要事項を審議する。
4 監事は、本会の事業運営に関する指導及び会計を監査する。 - 第9条
- 本会に複数の幹事、顧問を置くことができる。それぞれの代表を代表幹事、代表顧問とする。
2 幹事、顧問は、本会の諮問に応ずるほか、本会の運営に関して意見を述べることができる。 - 第10条
- 会員は、その所属する販売店ごとに、防犯責任者を選任しなければならない。
2 防犯責任者は、従業員に対する防犯指導、護身用品に関する専門知識や販売自主規制の
履行その他販売店における犯罪の防止に努めなければならない。 - 第11条
- 本会の会議は、総会、理事会とし、会長が必要に応じて開催する。
- 第12条
- 会議の議長には、会長がこれに当たる。
2 緊急を要し、会議を招集するいとまがないときは、会長は、各役員の意見を聞き、これをもって
会議にかえることができる。この場合は次回会議でその結果を報告しなければならない。 - 第13条
- 会議は、理事の過半数以上の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。
- 第14条
- 会議の議決は、理事出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は、議長が決定する。
- 第15条
- 本会の事務局は、会長の指名する協会加盟店に置く。
- 第16条
- 本会の運営に要する経費は、会費その他の収入をもって充てる。
2 会費は、第4章に規定する会議において、別に定める。 - 第17条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第18条
- 本会則は、第4章に規定する会議において改正することができる。
第1章 総則
(名称)
(組織)
第2章 目的及び事業
(目的)
(事業)
第3章 理事等
(理事)
(選任)
(任期)
(任務)
(幹事、顧問)
(防犯責任者)
第4章 会議
(会議)
(会議の運営)
(定足数)
(議決)
第5章 その他
(事務局)
(経費等)
(会計年度)
(会則の改正)
附則
1 本会則は、平成24年4月1日から施行する。
2 本会の理事の任期は、第7条の規定にかかわらず、2024年3月31日までとする。
3 本会の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、2024年3月31日までとする。