現在、尖閣諸島及び周辺海域では「存在しない領土問題」による中国の身勝手な主張と行動によって緊張が高まっています。このまま中国の挑発行為がエスカレートすると、局地的な軍事衝突に発展する恐れがあります。
一方、日本国内に目を向ければ、日本に永住する在日中国人と中長期在留中国人は70万人を越えます。これら在留中国人は、日本と中国が軍事衝突を起こした場合、暴徒と化し日本人に危害を加える恐れがあります。暴動が起こった際、日本国内で合法的に入手できる最も強力な非殺傷武器である護身用品は、日本人に危害を加えるための武器として悪用される可能性があります。
日本護身用品協会は日本人の安全を守るための協会です。在留中国人による国内での悪用リスクは決して軽視できません。これらの理由から、この度日本護身用品協会では帰化を含む在留中国人に対する護身用品の販売禁止を決定しました。
以下に日本護身用品協会における尖閣諸島問題と在留中国人についての見解を述べます。
尖閣諸島の領有権に関する中国の不当な主張
中国は1372年から尖閣諸島(魚釣島及びその付属島嶼)を利用し管轄してきたとしています。しかしこれらの根拠としているのは中国から沖縄(琉球)への航路上の目印程度であり、ただ見てただけでは管轄していたとは言えず、領土として扱っていたとは到底認められません。さらに解釈が曖昧である古い文献や地図などを羅列し、それらを都合良く勝手に解釈し、尖閣諸島の領有権を主張しています。
さらに、日本は1895年の下関条約(日清講和条約)の締結を強いて、台湾及び付属諸島嶼を割譲させたとし、その付属諸島嶼に尖閣諸島が含まれていたかのような主張をしていますが、そもそも台湾の付属諸島嶼に尖閣諸島は含まれず、尖閣諸島が欲しいがために歴史的事実を歪曲し、他国の領土を奪おうとする行為は国家として恥ずべき行為です。
「釣魚島は中国固有の領土である」白書 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zrgxs/zywj/t973306.htm
中国の主張は、国際的な事実に基づく日本の領土を奪おうとする卑劣極まりない行為であり、到底許されるものではありません。
日本護身用品協会の見解
日本では、国際的に認められた正しい手順を踏み、1895年に閣議決定を行い尖閣諸島を領有しました。1885年から日本政府は尖閣諸島にどの国の主権も及んでおらず、その痕跡も皆無である事を入念に調査し、その結果をもって正式に閣議決定を行い領有しています。これは歴史上の事実です。
これらの事から、そもそも尖閣諸島は国際的にも認められた日本固有の領土であり、尖閣諸島において他国との領土問題は一切存在しません。
1895年から太平洋戦争前までの期間は、先述の通り尖閣諸島が日本固有の領土である事は明白の事実です。その後太平洋戦争を経て、日本西南地域の施政権は年を追って変化しますが、これらにおいても一貫して尖閣諸島は日本の領土もしくは日本の領土であったとして取り扱われています。
- 1941年 太平洋戦争開戦
- 1943年 カイロ宣言
- 連合国による対日方針を定めたもの。当時の連合国側の戦後処理の基本方針を定めた。国際的に法的効果はない。
- 1945年 ポツダム宣言
- 太平洋戦争終戦。アメリカ、イギリス、中国が日本に対して発した無条件降伏を求めた宣言であり、ソビエト連邦は後から加わり追認した。日本はこれを受け入れ太平洋戦争は終結した。当時の連合国側の戦後処理の基本方針を定めたものであり、国際的に法的効果はない。
- 1951年 サンフランシスコ平和条約
- 国際的に有効な日本の領土処理を決定したもの。戦争の結果としての領土処理は、このような平和条約を始めとする国際約束に基づいて行われる。この条約によって日本への連合国による占領は終わり、日本は主権を回復した。この時に尖閣諸島はアメリカの施政下におかれた。これは平和条約に基づき国際的に公知された事実であり、中国も当然ながら承知しており何ら異議を唱えてない。
- 1972年 沖縄返還協定
- この協定でサンフランシスコ平和条約においてアメリカ領土となった「琉球諸島及び大東諸島」が日本に返還された。返還された区域は沖縄返還協定第二条によって明確にされており、尖閣諸島も返還された区域に含まれる。
第二次世界大戦後、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は日本の領土として扱われた上で、 沖縄の一部として米国の施政下におかれました。また、1972年の沖縄返還協定によって、日本に施政権を返還する対象地域にも含まれているなど、尖閣諸島は戦後秩序と国際法の体系の中で一貫して日本領土として扱われてきました。
このように、歴史的な事実を時系列で確認しても、尖閣諸島は紛れもない日本固有の領土であり異論の余地はありません。
さらに注目すべきは、サンフランシスコ平和条約において正式に尖閣諸島がアメリカの施政権下におかれたにも関わらず、中国は一切異議を唱えなかった点です。
ところが1970年代に入り、国連機関が東シナ海に石油埋蔵の可能性があると指摘してから、中国は姿勢を一転させ、尖閣諸島領有に関する独自の主張を始めました。この中国の姿勢の変化は、明らかに尖閣諸島近辺を含む東シナ海の天然資源を狙ったものであり、自国の都合のために他国の領土を奪おうとする、まさに泥棒行為と言っても過言ではありません。
中国の主張は国際上において全く根拠がなく意味をなさないばかりか、国際的にも許されない恥ずべき行為です。
日中関係(尖閣諸島をめぐる情勢) http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/
尖閣諸島に関するQ&A http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/qa_1010.html
引用:日本外務省
国内に大量に存在する在留中国人
在留外国人とは中長期在留者と、特別永住権を持った在日外国人の事を指します。
法務省の統計によると、日本には正式に把握しているだけで70万人を越える在留中国人が存在します。これに不法滞在の中国人を含めると100万人は下らないと見る事ができます。
永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人、在日中国人、在日台湾人、日系ブラジル人、在日フィリピン人、在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:residentaliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visitingaliens)と言う。
在留外国人「中長期在留者(注1)」及び「特別永住者」(以下,これを合わせて「在留外国人」という。) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00030.html
総務省統計2013年6月時点総在留中国人約70万人 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001116310
引用:日本法務省
日本の総人口は、総務省統計局によると平成26年1月1日現在において1億2722万人です。この日本人の人口と比較すると、在留中国人の多さが十分理解できます。
日本には現在、およそ100人に1人の割合で中国人が存在するという理解が必要です。この膨大な人数は、万が一在留中国人が暴動やテロ活動を行った場合には、日本に致命的なダメージを与え得る深刻な状況を表しています。さらに在日外国人に至っては差別防止の名の下に通名の使用が認められており、日本人名での社会生活が可能です。顔かたちでも見分ける事が困難な在日中国人が、さらに日本人名で生活をしているとなると、周囲が在日中国人を把握し警戒する事すら困難な状況であり、万が一の事態においては思いもしない場所で、次々と在日中国人が破壊活動を行う可能性があります。
中国人の反社会的な民族性
中国人は、利己主義で反社会的な民族性として国際的に知られています。日本に対しても過去の事象を都合良く利用し、恐喝ともとれる行為で接してきました。
中国は国家レベルでも戦争の代償を延々と要求し、一党独裁を堅持するために国民に反日教育を行っていると言われています。国際社会の一員としての自覚も責任感もなく、国家レベルでも自分勝手で卑劣な行為を恥ずかしげもなく行います。中国こそが世界で唯一の大国であり他国は属国であるという中国の思想も、現代ではナンセンスであり国際秩序を乱すものです。
中国人は個人レベルにおいても協調性がなく身勝手であり、己の利益のためであれば容易に法を犯し他者を貶めます。それは、法務省における平成25年度の犯罪白書を見ても明らかです。
犯罪白書平成25年度版 http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00070.html
第7編 グローバル化と刑事政策【PDF(第7編)】 http://www.moj.go.jp/content/000115820.pdf
引用:日本法務省
平成25年度犯罪白書が示す通り、現実として把握しているだけでも外国人犯罪の約半数とも言える43.5%が中国人による犯罪です。
中国人の犯罪件数の多さは際だっており、次に多いベトナム人(11.0%)と比較しても約4倍と圧倒的です。これに、未解決事件や不起訴を含めると、とてつもない犯罪数である事は想像に難くありません。
中国は国家レベルにおいても個人レベルにおいても倫理感や協調性が全くなく、他者を省みず、利己主義で危険な存在である事は明らかです。
「中国国防動員法」による国内中国人の一斉決起の危険性
2010年2月26日に中華人民共和国国防動員法(国防動員法)が、第11期全国人民代表大会常務委員会第13回会議において賛成157、反対1、棄権1で採択され、同年7月1日に施行されました。
国防動員とは「国家あるいは政治的集団が平時体制から戦時体制に移行し、戦争に必要な人力・物資・財力などの調達を統一的に行うためにとる措置および行動」の事を指します。
中国では憲法によって国民が民兵組織に参加し戦闘に加わる事は義務とされています。この事から中国が戦争状態に突入した場合、国防動員法によって日本に存在する全ての中国人が戦闘要員として日本国内で戦闘行為を行う可能性があります。
日本の100人に1人の割合で存在する中国人は、あらゆる組織や社会、団体に深く浸透しており、日本国内のインフラの破壊を始めとしたあらゆるテロ活動が実現可能な事は容易に想像できます。
日本国内に存在する100万人を越える中国人は、有事の際には暴動を起こす可能性があるばかりでなく、中国政府から中国大使館を通じた指揮系統の元、組織的に日本国内から日本社会に対し甚大なダメージを与える事が可能であり、これは日本にとって脅威以外の何ものでもありません。
中国国防動員法の制定 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/pdf/02460005.pdf
引用 国立国会図書館
今後の尖閣諸島で起こり得る問題
中国は明らかに尖閣諸島の実効支配を目論んでいます。
これは南シナ海のスカボロー礁においてフィリピンに対し行った中国の行動でも明らかです。このような中国の暴挙の例は他にも存在し、南沙諸島においても身勝手な主張によって軍事行動を行っています。
中国は尖閣諸島においても過去の事例と同様に、海洋調査と称して領海侵犯を繰り返しています。国際的に非常識で許されない卑劣な行為によって、時間をかけ、不当な既成事実を作り上げ、最後には自己中心的な主張を展開し、軍事活動も辞さない。それが中国という国家です。
中国がベトナムやフィリピンに行った行動は、日本に対しても例外ではないと見るべきです。これに対し、日本は先にも述べた通り歴史的にも国際的にも我が国の領土である尖閣諸島を譲る気持は一片たりともありません。これは海上保安庁における毅然とした海上警察行動でも明らかであり、日本国民の総意でもあります。日本は自国の領土を盗み取ろうとする行為を、どのような理由や手段を以って行われようとも見過ごしたり譲歩する事はできません。
日本の一歩も退かぬ毅然とした対応と、領土を盗み取ろうとする中国の止むことのない卑劣な行為によって、近い将来に尖閣諸島において局地的な軍事衝突をもたらす可能性があります。この時に中国政府が戦争状態を宣言し国防動員法を発令すれば、日本国内の100万人を越す中国人が、中国軍として戦闘行動を起こす可能性があります。
尖閣諸島における中国の活動は、日本本土から遠く離れた地域で起こっている問題です。しかし、有事の際には瞬時に日本全体の、私たちの身近のあらゆる場所で危険な事態が巻き起こる可能性を秘めた重大な懸念事項なのです。
日本護身用品協会として成すべき事
日本護身用品協会は日本人を守るための唯一合法的な非殺傷武器を取り扱う民間団体として、有事の際には日本人を守る自警団的存在です。また、愛国心を以て海上保安庁、自衛隊、警察、その他日本を守るあらゆる組織を応援する団体でもあります。
尖閣諸島における軍事衝突を仮定すれば、100万人を越す日本国内における中国人による争乱と戦闘・破壊活動は火を見るよりも明らかです。そのため日本護身用品協会では協会として日本国への貢献及び可能な活動の一環として、在日中国人を含む在留中国人への非殺傷武器(護身用品)の販売を禁止する事を決定しました。
非殺傷武器(護身用品)は身を守る道具でありながら、当然ながら有事の際には中国人の手によって日本人に危害を加える武器にもなり得ます。日本護身用品協会は日本人を守るための協会なので、護身用品が日本人への攻撃に悪用される事を断じて阻止しなければなりません。
日本人を守る治安対策は、何かが起きてからではなく、日本の安全保障上の将来を見通し、早めの対策によってそのリスクを摘み取る必要があります。手遅れになる前に、日本人を守るという大きな目的のため、今回日本護身用品協会ではこのような決断を下しました。
在留中国人に対する護身用品販売禁止の措置は、尖閣諸島における中国の暴挙が終わり、国際的安定が確認できるまでの一時的措置ですので、ご理解とご協力をお願い致します。