護身用品販売に関するガイドライン

Pocket

はじめに

本ガイドラインは、当協会が日本国内における護身用品販売の適正化と社会安全維持のために策定したガイドラインです。護身用品の販売に従事する者は、必ず本ガイドラインを遵守してください。

当協会は本ガイドラインの法制化を目指します。

目的

本ガイドラインの目的は次の通りです。

  • 護身用品の悪用防止
  • 護身用品のトレーサビリティ

護身用品の悪用防止

護身用品は強力な非殺傷武器であり、悪用を防がなければなりません。本ガイドラインによって、護身用品の販売方法並びに販売自主規制を明確に規定することで、護身用品の悪用を前提とした購入者を未然に排除します。

護身用品のトレーサビリティ

護身用品の悪用事件が発生した場合、犯行の再発と被害の拡大を防止するために、警察による速やかな容疑者特定が必要です。そのために本ガイドラインでは、護身用品の販売先や購入者の情報、並びに護身用品の製造番号の記録保管を明確に規定しています。

販売方法

本ガイドラインの目的を達するため、護身用品の販売に従事する者は次の販売規定を順守してください。

  • 誓約事項の同意確認
  • 身分証明書の確認
  • 製品保証書の発行と保管

誓約事項の同意確認

販売者は購入者に対し以下の同意事項への同意を求め、同意しない者には販売しない。

  • 購入した護身用品を悪用しない
  • 購入した護身用品は護身用の目的のみに使用し正当防衛の範囲内で使用する
  • 第三者への貸し出し・譲渡・売却を行わない
  • 廃棄時は第三者に悪用されたり被害を与えないよう使用不能処理を施すか、日本護身用品協会加盟店に委託する
  • 護身用品が盗難・悪用されないように責任を持って厳重に管理する
  • 購入に際し身分の証明を行い本人かつ成人である事を証明する
  • 自筆署名によって同意内容に署名する反社会的勢力ではないことの表明・確約

身分証明書の確認

販売者は購入者の身分証明書として以下のいずれかを確認し、その控えを5年間保管する。

  • 運転免許証
  • 健康保険の被保険者証
  • 住民票
  • 住民基本台帳カード
  • 官公庁が法令の規定により公布した免許証や許可証、資格証明書など
  • 官公庁がその職員に発行した身分証明書
  • パスポート
  • 学生証
  • 民間会社の社員証
  • 登録原票記載事項証明書(外国人)
  • 外国人登録証明書(外国人)

例外

以下の販売については購入者の身元が間接的に証明できるとし、身分証明書の確認並びに保管は不要とする。

  • クレジットカードによる代金の決済
    クレジットカードによる支払記録が身分証明書と同等の効力を有するため。
  • 業務用途での販売
    事業実体のある正式な住所における受取り並びに担当者名が明確であること。

製品保証書の発行と保管

製品に製造番号が表示されたメーカー保証書が付属している場合には、販売時に保証書を発行するとともに、販売店控を5年間保管する。