滋賀県がタイタンスタンガンの有害指定を決定

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この度、滋賀県がスタンガンのタイタンの有害指定を決定し、当協会に書面通知がありましたのでお知らせいたします。

  • 有害指定を決定した自治体:滋賀県
  • 条例:滋賀県青少年の健全育成に関する条例
  • 通知部署:滋賀県健康医療福祉部 子ども・青少年局
  • 指定年月日:令和2年2月12日
  • 指定理由:滋賀県青少年の健全育成に関する条例に指定する・人の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれのあるものに該当するため。

※青少年(6歳以上18未満の者をいい、婚姻した女子を除く。)

滋賀県青少年の健全育成に関する条例
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/15642.html

具体的な指定がん具は次の通りです。

番号

種類 名称 構造等
1 スタンガン タイタン
クエーサー プラス★
上部に2対4本の金属製電極を有し、電圧9.0ボルトのアルカリ乾電池1個を装着したハンディタイプのスタンガンで、人体に放電するとおよそ3.8キロボルトから17.6キロボルトの電圧が発生し、およそ4.7アンペアから25.6アンペアの電流が流れると推定されるもの
2 スタンガン タイタン
スタンマスター
上部に2対4本の金属製電極を有し、電圧9.0ボルトのアルカリ乾電池4個を装着したハンディタイプのスタンガンで、人体に放電するとおよそ10.4キロボルトから48.0キロボルトの電圧が発生し、およそ10.8アンペアから62.4アンペアの電流が流れると推定されるもの

有害指定の結果、タイタンの販売においては以下の規制が課せられました。

  • 青少年に販売してはならない。
  • 自動販売機等に収納してはならない。既に収納されている図書等およびがん具等は直ちに自動販売機等から撤去しなければならない。

特に、以下の項目は履行を徹底するよう強調しています。

  • 青少年に販売してはならない。
  • 販売時に年齢確認を徹底すること。

なお、これらの規制に違反した場合には罰則等の対象となります。

当協会では、商品名:タイタンは護身用として当協会が定める威力・性能を有していないため認定しておらず、当協会加盟店はタイタンを一切販売していないため、今回の滋賀県によるタイタンの有害がん具指定には一切関わりがありません。

しかしながら、当協会では実際に護身用として使用できる威力・性能を有したスタンガンを認定していることから、協会発足当初から販売時の身元確認、年齢確認を徹底し、20歳未満のユーザには販売しないという会則を全ての加盟店で徹底遵守して参りました。

一方、タイタンを販売する業者の販売方法を調査したところ、上辺だけの年齢申告を求め、購入者の年齢の裏付けがないばかりか身分証明の確認も行わない(青少年が匿名で購入可能である)ということが確認されました。

今回の滋賀県によるタイタンの有害がん具指定は、当協会の推測ではタイタンが滋賀県の青少年に多く流通し、何らかの実害が生じたものと思われます。

このような事態が起きる最大の要因は、上記で示したような分別もモラルもなく、どのような相手にでも無差別に販売する悪質業者の存在です。上辺だけの年齢規制を行ったところで、対面しない通信販売のような販売形態であれば尚更、悪意を持った青少年が購入する可能性が高いのは周知の事実です。上辺だけの見せかけ年齢認証は、販売店のモラルのなさを隠そうとする姑息な手段でしかなく、販売したスタンガンの悪用によって発生する被害者や日本国民の安全・安心などはどうでもよく、結局のところ己の利益のみを利己的に追求している事実を如実に表しています。

日本護身用品協会では、今後とも販売店の販売機会が制限されようとも、日本国民の安心・安全のため、さらには日本の青少年の健全な育成のため、護身用品販売時の年齢確認と身分証明の確認を徹底遵守して参ります。