護身用品とは非殺傷武器である
催涙スプレーやスタンガンなどの護身用品は、日本国内で合法的に購入し所持できる唯一の非殺傷武器です。護身用品とは読んで字の如く身を守るための道具ですが、これは目的と用途を表しているに過ぎません。護身用品とは何なのか、これを厳格に表現すると「非殺傷武器」となります。
日本護身用品協会では「護身用品とは非殺傷武器である」と定義しています。
非殺傷武器とは
非殺傷武器は非殺傷兵器とも言われ、フリー百科事典Wikipediaでは非致死性兵器とも表現されています。
非殺傷や非致死性という意味は、人に深刻な怪我を負わせたり死に至らしめる事がないという意味です。武器や兵器として人に大きなダメージを与えるだけの破壊力や攻撃力がなく、比較的安全だと言えます。
非殺傷武器とは相手を殺傷することなく無力化でき、行動不能で無抵抗な状態にできる武器のことを指します。
非殺傷武器としての護身用品
ピストルやライフルなどの銃器は、誤射や狙いを外すなどのミスによって第三者に甚大な被害を与える可能性があります。対照的に催涙スプレーやスタンガンなどの非殺傷武器は第三者へ被害を与える可能性が小さなため、安全性が高いと言えます。
これらの理由から非殺傷武器は世界中の警備会社や幼稚園・保育園・学校・事務所・店舗・民間人・全国の自治体などにおいて、不審者や強盗対策のための自衛手段として使用されています。
非殺傷武器の開発の経緯
警察や軍隊が暴動鎮圧などの際、民間人に対して銃器を発砲し殺傷することが社会問題化しました。この問題を解決する手段として、人を殺傷することなく暴動を鎮圧する方法が求められた結果、催涙スプレーやスタンガンなどの非殺傷武器が開発されました。
護身用品を使用する理由
非殺傷武器は悪意を持って不法に襲ってくる相手を物理的に無力化できる手段であり、日本国内においては非殺傷武器のみが唯一合法的な製品です。そのため、非殺傷武器の購入や所持及び使用に対しては「明確な所持の目的と覚悟」が必要です。
本トピックスでは現状の日本国内において非殺傷武器をとりまく様々な状況と考え方、そしてどのような目的と覚悟が必要なのかを具体的に解説します。
購入と所持
購入手続き厳格化の正当性
米国では自衛目的におけるピストルやライフルなどの銃器の購入や所持が法律で認められています。購入や所持にあたっては、銃器所持に関する法律に基づく誓約書や公的書類などの身元確認証を提出し、更に犯罪歴などの照会確認を経る必要があります。これらの手続きは、悪用すれば大きな殺傷能力となる銃器の安全管理を考えると当然と言えます。
この例を日本で置き換え考えると、護身目的とはいえ銃器の購入や所持が許されていない日本では、唯一非殺傷武器だけが米国で言う銃器に該当します。銃器の所持が許されない日本では、非殺傷武器の所持は自衛目的とはいえ相当威力の武器を所持するものと同じことだと言えます。
日本護身用品協会では非殺傷武器の購入に際し、購入時誓約書への同意と身分証明書の提示を義務付けています。これは非殺傷武器の威力の高さと取扱いに慎重さが求められる点などを考慮した上で、米国の銃器規制の例と照らし合わせると当然とも言える手続きです。
日本護身用品協会ではこれらの手続きの遵守・維持・管理を徹底し、非殺傷武器の悪用目的の拡散を防いでいます。非殺傷武器購入手続きの厳格化は、非殺傷武器の悪用を防止し日本国民を守るという目的を果たすために必須の、なくてはならない重要な対策です。
購入所持にあたっての心構え
非殺傷武器は、銃器のない日本においては米国でいう銃器と同等の高い威力を持った武器です。
日本護身用品協会では悪用防止のため、非殺傷武器の販売流通過程において様々な対策を講じていますが、最も大切なのは使用者における「明確な所持の目的と覚悟」です。
非殺傷武器を購入し所持をするからには、相当威力の武器を所持しているという自覚と責任感が必要不可欠です。この自覚と責任感を以て、慎重かつ明確な判断のもと正当な目的で護身のためだけに使用する強い決意が求められます。
法律について
日本護身用品協会認定の非殺傷武器は全て合法です。購入し所持することも合法で、何ら規制する法律はありません。
一部の自治体では青少年保護育成条例で18歳未満へのスタンガンの販売を規制していますが、日本護身用品協会では会則によって20歳未満への非殺傷武器の販売を禁止しているため、青少年保護育成条例の規制をクリアしています。
非殺傷武器の所持携帯については、日本国内における次の法律が関係します。
護身用品に関係する法律
- 軽犯罪法
- 正当防衛
- 現行犯逮捕
非殺傷武器の運用に関しては、これから説明する法律によって所持携帯が制限される場合や、所持や使用が認められる場合があります。
非殺傷武器の運用を行う上で法律面の理解と解釈は重要です。法的な制限や使用可能範囲などを理解し、非殺傷武器の購入や所持に少しでも迷いや心配を感じる場合には、これらの非殺傷武器の購入や運用をお勧めしません。再度、検討をお勧めします。
非殺傷武器の購入や所持と法律について十分に理解し、その必要性を現在おかれた状況を踏まえた上で判断し、非殺傷武器の「所持・携帯する必要と覚悟」を決意した場合には、非殺傷武器の購入や所持に相応しいと言えます。
購入や所持については法律や「所持・携帯する必要と覚悟」を決して軽視せず、納得がいくまで十分に検討してください。
1.軽犯罪法
軽犯罪法とは
軽犯罪法とは、私たちの日常の生活に関して細かな生活ルールを定め、社会生活がスムーズに行えるようにするための法律です。
軽犯罪法のうち「第一条の二」が非殺傷武器の携帯所持に関わる項です。
軽犯罪法 第一条の二
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
この軽犯罪法第一条の二によって、木刀や金属製の棒を護身用として正当だと主張しても警察は正当性を認めない事が理解できます。
軽犯罪法第四条の重要性
日本国民は日本国憲法で「自己を守る権利」を有しています。軽犯罪法においても国民の持つ「自己を守る権利」を侵害することはできません。
次に挙げる軽犯罪法第四条は、国民の権利について定めている重要な項です。
軽犯罪法 第四条
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
非殺傷武器の所持・携帯場所による軽犯罪法適用条件
非殺傷武器を屋外で携帯する場合には軽犯罪法の適用を受けます。これは非殺傷武器自体に攻撃能力が備わっており、悪意を以て使用すると凶器になり得るためです。
幼稚園・保育園・学校・病院・法律事務所・地方自治体・起業・店舗・自宅などにおける占有敷地内であれば、軽犯罪法の適用は受けません。
あくまで公共の場所で携帯した場合において、軽犯罪法の定めるところの「正当な理由」が成立しない場合には軽犯罪法の適用対象となります。
軽犯罪法の適用と判断
例えば道路で制限速度を1km/h超過したり、駐車禁止の場所で1分間駐車したり、町中で大声で騒いだりしても警察がすぐに逮捕するわけではなく、大半は注意に留まります。これらは個々に対応する警察官によって個別に判断されます。制限速度や駐車禁止の例は軽犯罪法ではなく道路交通法ですが、要するに軽微な違反については個々の警察官の判断に委ねられているという事です。
警察の対応の現実
非殺傷武器を所持していた場合、警察官はその場所や時間帯や状況などを個別具体的に勘案し、悪意や犯意がなく軽微な違反と判断された場合には検挙となり、非殺傷武器の没収などの措置をとられる場合があります。犯意が認められたり悪質だと判断された場合には、非殺傷武器を没収し逮捕することもあります。
一方、女性が帰宅路での安全確保のために所持しているなどの場合には、没収せずに注意に留める可能性もあります。
これらの判断は個々の現場の状況に応じ、対応する警察官が個別に判断します。
木刀や金属製の棒を所持しており、明らかにケンカや犯罪の道具と考えられる状況であれば、警察官は防犯の観点からそれらを没収します。この判断は社会生活上の常識として理解できます。同様に非殺傷武器も悪意を以て使用すると凶器になりえる武器なので、正当性や状況などを総合的に判断し、没収される場合があります。
軽犯罪法の内容は、国民の生活ルールに関するものが大半です。そのため、適用や判断には個々の警察官の酌量を含めたある程度の曖昧さが残されています。
近年の女性に対する犯罪増加によって、軽犯罪法の解釈においては第四条(前述)がより尊重される傾向にあると考えられます。特にストーカーやDV被害などの刑法犯罪から身を守る目的で、女性における非殺傷武器の携帯・所持については適正と判断される解釈に変化しつつあると考えられます。
用語解説
- 検挙
- 違法行為を警察に認知され、何らかの手続きが執られた事の総称です。駐車違反や制限速度違反の切符を切られるなどが検挙の例です。本トピックスでは、検挙とは非殺傷武器の携帯所持が軽犯罪法に違反していると認知されたことを指します。
- 逮捕
- 身体的な拘束を伴う刑事訴訟法上の手続きであり、厳密に要件が決まっています。軽犯罪法においては、よほど悪質な事案でない限り逮捕は行われません。
警察官の私見
相当数の警察官に対し、護身目的での非殺傷武器所持と軽犯罪法の適用における個人的見解を質問し、集計しました。
回答者のうちおよそ半数が「それは軽犯罪法違反になるが、現状はやむを得ないことも事実だ。警察が犯罪を完全に抑止出来ていないことも事実。だから必要な人は目立たないように隠し持つのが一番良い。発見してしまうと、どうしても法的解釈の通り運用してしまう。」と回答しています。法的解釈とは軽犯罪用を適用し、没収などの措置を行うという意味です。
警察官のおよそ半数が、個人的な見解とはいえ一般人が自分の身を守る必要性に理解を示し、目立たないような携帯方法を推奨しているという事実は大きな意味を持つと言えます。
軽犯罪法及び警察対応における現時点での結論
警察当局の、軽犯罪法適用判断における現段階での公式見解は次の通りです。
所持していた者が、日本国憲法における「自己を守る権利」として非殺傷武器所持の正当性を主張しても、警察の判断は次のようになります。
- 非殺傷武器を予め護身のために携帯することは法律で禁止されている。
- 日本では護身のためということであっても正当な理由だとは認められない。
この基本判断の根幹を成すのは、所持者が主張する理由が真実なのか証明できないという点です。所持理由の正当性を証明できない以上、警察は悪用される恐れを排除するという判断を優先します。
- 警察官が詳しく事情を聞いてゆく中で、「自宅への帰路周辺で変質者の出没情報がある」「変質者を目撃した」「性犯罪が発生した」などの具体的かつ偽りのない情報が得られ、なおかつ所持者が女性の場合は警察官が「所持には悪意がなく正当性がある」と判断する場合があります。この場合は口頭注意だけで終了となります。(この情報は日本護身用品協会加盟店の株式会社ティエムエムトレーディングによるものです。同社からは、女性ユーザーの非殺傷武器所持者の大半が警察の職務質問の結果において悪意がないと判断され、注意のみに留まるとのヒアリング結果が報告されています。)
- 男性による非殺傷武器の所持は警察による正当性の判断が厳しくなります。男性の場合は「必ず没収される」という覚悟が必要となります。
これまで解説してきた通り、警察官が職務質問などによって非殺傷武器の所持を発見した場合、最悪の場合は没収逮捕となります。
このような状況に陥らないために現在できうる最善の対策は「隠し持つ」ことです。同時に、職務質問を受けないために「不審な場所には近づかない」「不審な行動をとらない」といった普段の適正行動を心掛ける必要があります。
もし職務質問を受け、非殺傷武器の所持を指摘された場合は、非殺傷武器の所持理由とその正当性を明確に主張してください。結果として主張が認められない場合は没収に応じなければなりません。非殺傷武器の所持携帯においては、万が一の際には警察に没収されうるという事実を理解し、覚悟をしておく必要があります。
非殺傷武器所持と軽犯罪法における過去の最高裁判例
一般市民による催涙スプレーの携行が違法ではないという過去の最高裁判例がありますので、参考として紹介します。これは、所持の状況と理由によっては非殺傷武器の所持に正当性が認められ、軽犯罪法違反ではないという現実の例として大きな意味を持つものです。裁判の内容と判決は次の通りです。
2009年(平成21年)3月26日-最高裁判所が催涙スプレーをポケットに隠し持っていたとして、軽犯罪法違反の罪に問われた東京都の男性会社員(28)に対する上告審判決にて第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)の判決では「スプレーは防御用で、隠し持っていた正当な理由がある」と認定。有罪とした一、二審を破棄し、無罪を言い渡した。男性は2007年8月26日未明、米国製の護身用防犯スプレーを東京・新宿の路上で持っていたとして起訴された。一審・東京簡裁、二審・東京高裁はいずれも「隠し持つ正当な理由がない」と判断し、科料9千円を言い渡した。最高裁判決は、スプレーが比較的小型で、会社で経理を担当する男性が、多額の現金や有価証券を持ち運ぶために購入したことを指摘。路上で所持していた時も健康のためのサイクリング中だったとした。無罪は、5人の裁判官全員一致の意見である。
引用:Wikipedia
2.正当防衛
「非殺傷武器の所持・携帯場所による軽犯罪法適用条件」で説明した占有エリア内に悪を以て不法に侵入した犯人に対しては、正当防衛の成立要件が整います。そのため非殺傷武器を使用した撃退が可能です。
道路や公共の場など占有エリア外において襲われた場合でも、自分の身に明らかな危険を感じる状況では正当防衛として非殺傷武器を使用し、身を守ることが認められています。
3.現行犯逮捕
現行犯であれば一般の国民でも逮捕が可能です。現行犯逮捕は警察などの特権がなくとも、私たち一般人による施行が認められています。
非殺傷武器を使用した結果、その場で犯人を現行犯逮捕し、警察に引き渡すことも可能です。
メモ
- 銃刀法について
- 銃刀法とは銃や刃物を取り締まる法律です。ピストルやライフルなど弾丸を発射する銃と、法律で定められた刃渡りを持つ刃物は銃刀法に抵触します。非殺傷武器は銃や刃物ではないため銃刀法には抵触しません。
非殺傷武器を使用する理由とは
合法的な非殺傷武器は、一般の個人・法人・団体が合法的に購入し、所持できる唯一の自衛手段です。
非殺傷武器は、万が一の際に正当防衛に基づき自己判断で使用しても、相手への最小限のダメージで撃退可能なので使用しやすい点が最大の特徴です。
非殺傷武器は物理的に犯人を撃退したり行動不能にできますが、死亡させたり重篤な影響を与えることはありません。この安全性が非殺傷武器を護身用途として使用する大きな理由です。
非殺傷武器の安全性は正当防衛を成立させる大きな要因ともなります。正当防衛は危険から身を守るために反撃する権利を法的に認めているものです。しかし、反撃に使用する武器によっては犯人を死に至らしめたり重篤な状態に陥らせる危険を秘めています。木刀や金属バット、刃物などで反撃した場合、犯人に与える攻撃力が大きく、過剰であると判断され兼ねません。これらの強力な武器は殺傷能力を有し、自己を防衛するためだけのための最低限の適度な使用は困難です。一方、非殺傷武器は人体に大きなダメージを与えないように設計されており、誰が使用しても犯人に過剰なダメージを与えることなく撃退が可能です。
使用時の安全性と正当防衛に対する親和性が、非殺傷武器を護身用途として使用する最大の理由です。
日本護身用品協会が目指す許可法律の成立
日本護身用品協会では、日本社会における非殺傷武器の正しい認知と普及を目指し、自分の身を自分で守ることにできる正当な日本社会実現のため精力的に活動しています。さらに販売自主規制の徹底及び監視を継続しながら非殺傷武器の悪用防止に努め、製品認定制度を維持しニセ物製品の排除を強力に推し進めます。
将来的には非殺傷武器が必要な方の合法的な所持・携行を認める「護身用品の所持・携帯に関係する法律」の成立を目指してます。
最後に
本トピックスでは、非殺傷武器の初心者の方のために非殺傷武器の役割や特徴、法律面での捉え方、警察の対応と現実、非殺傷武器を使用する理由などを詳細に渡り解説しました。全ての内容は事実に基づいた解説です。
非殺傷武器の所持のうち、現在最も憂慮されているのは軽犯罪法です。非殺傷武器による自己防衛が必要な状況は、屋内や占有エリア内だけに留まるとは限りません。非殺傷武器は占有エリア外であっても正当防衛としての使用が認められていますが、軽犯罪法によってほとんどの場合携行を許されていないのが現状です。
日本護身用品協会が得た情報だけでも、軽犯罪法に違反するかもしれないが身を守る必要性を感じ、非殺傷武器を携行していたユーザーが、実際に危険な状況に陥り正当防衛で使用して身を守ったという実例が数多く報告されています。
非殺傷武器は現在のところ備えて携行するのは違法だが正当防衛で使用するのは合法という矛盾した状態です。これは「自分の身を守る事を不当だ」とする軽犯罪法の解釈に大きな要因があります。加えて軽犯罪法第四条があまりにも軽視されていることも要因の一つです。しかしながら法律は国民として受け入れなくてはなりません。この局面を打開するためには日本護身用品協会が目指す「護身用品の所持・携帯に関係する法律」の成立を待つほかありません。
現在の法律の観点から、非殺傷武器を携行しないという判断は「法律を守る」という視点からは正しいと言えます。しかし危険を前にして「自分の身を守る権利」を自ら放棄するという結果になり問題です。
我々は現在の法律と警察の対応、認められた権利などを総合的に勘案し、非殺傷武器の所持を自己の責任において判断しなければならないのが現実です。そのため本トピックスでは、自己判断の基礎となる非殺傷武器に関わる事柄を、個々に詳細に渡って解説してきました。
内容をよく読み理解した上で「法律は守らなければなならい。そのためであれば危険を回避できなかったり、犯罪の被害に遭っても受け入れる他ない。自分や家族の安全よりも法律が優先である。」という結論に至った方には非殺傷武器の購入・所持はお勧めしません。
逆に、「法律と安全確保の矛盾点も理解した。警察の取り締まりの重要性と我々個々の安全対策は相反するがどちらも重要であり、今の法律では現状やむを得ないだろう。しかし、万が一の時には我が身や家族は絶対に守らなければならない。」と決意した方は、警察も推奨する通り現状での最善策である「目立たないように所持」を徹底してください。そして万が一の時には正当防衛として躊躇なく使用し、犯人を撃退し、自身とご家族の安全を守ってください。
非殺傷武器を所有し備えるには「所持・携帯する必要と覚悟」が必須です。この事をよく考え、所持・携帯する利点とリスクを勘案し決断してください。